高知県職員連合労働組合 公式ホームページ


休職時の組合費減免に係る自己申告について

最初に

病気休職や育児休業等、給与が不支給になった場合には組合費の減免を行っています(会計年度任用職員も同様)。 看護欠勤や育児休業等の短期間での取得や部分休業等について、取得状況の適切な把握が困難となっていることから、組合費取扱規程を改正し、2026年8月1日より休職時等の組合費の減免には、原則自己申告が必要となりましたので、お知らせします。

申告対象

○免除となる休暇等(申告が必要となるもの)
  ・育児休業(部分休業を除く)
  ・介護休暇(時間単位を除く)
  ・病気休職
  ・看護欠勤
  ・その他無給の場合
○減免となる休暇等(申告が必要となるもの)
  ・育児時間や介護休暇等、時間単位で無給休暇を取得する場合

自己申告手続きについて

休職に伴い組合費の免除等を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
・休職等申告書(組合書記局もしくは組合HPから入手してください)
・休職期間がわかる辞令書(写)等の事実確認ができる書類
※後日でも申告いただければ遡及適応させていただきますが、遡及申請は事由発生日から2年を限度とします。
 申請時より休職期間が変更になった場合には、組合書記局までご連絡ください。